組合員の皆さまへ
ソシオバンク協同組合の組合員様(法人、個人事業主)は、業務災害補償制度の団体スケールメリットの割引を適用できます。
業務災害補償制度の特長
ご興味がある組合員様は下記までお問い合わせください。
【損保お問い合わせ先】
ソシオバンク協同組合
〒334-0003 埼玉県川口市坂下町1-8-16 monparte406
TEL:048-430-7873 FAX:048-430-7801
MAIL:salse@sosiobank.jp
[営業時間]平日 9:00~15:00(土日祝日休業)












【特長①】
多数割引30%に加え、ご加入者ごとの割引を適用!
・団体契約のスケールメリットを%生かした多数割引30%に加え、ご加入者ごとに業種・売上高規模に応じた個別の割引を適用します。
・「健康経営優良法人認定制度」(経済産業省)の認定を受けているご加入者にはさらに5%の割引を適用します。
【特長②】
2階建ての手厚い補償で「経営」と「従業員」をお守りします!
・従業員の労災事故による経営側への賠償請求に個別の割引率経営者+従業員対応します。
・従業員に対し政府労災+αの保険金で手厚い補償ができます。
【特長③】
パート、アルバイトを含む全従業員、建設業下請負人、運送業の傭車運転者、貴社と直接契約している派遣労働者や構内下請負人の方々も幅広く補償します!
・従業員の労災事故による経営側への賠償請求に個別の割引率経営者+従業員対応します。
・従業員に対し政府労災+αの保険金で手厚い補償ができます。
【特長④】
保険金は政府労災保険の認定を待たずにお支払いします!
※脳・心疾患、精神障害等による補償保険金のお支払いは政府労災の認定が必要です。
※使用者賠償責任特約については、政府労災の認定を待つ場合があります。
(注)労働基準監督署への労災申請を不要とするものではありません。
【特長⑤】
保険金は企業にお支払いします!
・法定外補償規定等(災害補償規程など○×会社)に基づき補償対象者や その遺族に対して給付する補償金を企業へ先にお支払いし、立て替えることなく企業からの補償金とすることが可能です。
※「事業活動総合保険(傷害ユニット)の締結等に関する確認書」をご提出いただきます。
【特長⑥】
企業をめぐる労災訴訟では1事故あたり最高5億円まで賠償責任を補償します!
企業をめぐる訴訟では億単位の賠償金が命じられる判決もあります。そこで、会社経営を守るための十分な補償をご用意しました。
【特長⑦】
ケガだけでなく、うつ病による自殺や過労死等の新型労災にも対応します!
企業をめぐる訴訟では億単位の賠償金が命じられる判決もあります。そこで、会社経営を守るための十分な補償をご用意しました。
【特長⑧】 ※オプション
天災危険補償特約
地震・噴火またはこれらによる津波まで、天災によるケガも補償します!
【特長⑨】 ※オプション
雇用慣行賠償責任補償特約
雇用上の差別、不当解雇、セクハラ・パワハラ等の行為に伴う企業・役員への賠償請求にも最高3,000万円まで補償します。!
【特長⑩】
雇工事業の場合は経営事項審査(W1)で15ポイントの加点が可能です。用慣行賠償責任補償特約
「業務災害補償制度」は、経営事項審査の加点対象となる「法定外労働災害補償制度」の要件を満たしています。審査項目の「W1(労働福祉の状況)」において加点対象となります。(2025年5月現在)
[加点対象となるための3条件]
✅ 死亡および後遺障害の第1級~第7級を補償していること。
✅ 業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること
✅ 貴社の全従業員および全下請負人の全従業員を補償対象としていること。