組合加入資格
① 本組合の定款第3条に記載する「地区(都道府県)に事業所を有する事業者様」
② 本組合の定款第8条に記載する「業種の事業者様」
③ ①②を踏まえ理事会の加入承認を得た「事業者様」
組合員資格を有する事業主様の加入は、原則として組合加入を拒みませんが、協同組合の事業を円滑に実施し、これを効果的に遂行していくためには、組合の趣旨に賛同し、組合事業を熱心にバックアップしてくれる人々を構成員とする必要があります。したがって、加入にあたっては、組合の運営を考え「組合の事業を利用しない」「過去に犯罪その他信用を失う行為をした経歴がある」等の場合は、加入を拒否することがございます。
組合加入手続き
① 組合加入申込書
② 出資金 10,000円/口 (1口以上)
③ 法人または個人事業主であることを証する書類
法人:登記簿謄本の写し(3カ月以内で現行の内容と異ならない謄本)
個人:確定申告書(収受印のあるもので直近のもの)の写し
④ 事務手数料 33,000円(税込) ※組合事業を御利用される場合は事務手数料はかかりません
事務手数料の免除要件は、ETCカードやガソリンカードなど組合事業をご利用いただける場合や組合員の求めるサービスをご提供いただける場合、その他組合運営に積極的に協力・参画していただける場合となります。
除名とその際の出資金の払い戻しについて
本組合は、定款第13条により下記場合に除名することがございます。
・長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
・出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
・本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
・本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
・犯罪その他信用を失う行為をした組合員
また除名の際の出資金の払戻しに関しては、定款第14条に基づき半額となります。